簡易保険の保険契約者が受け取る満期保険金は、一時所得として所得税が課税されます。
一時所得の課税対象となる所得金額は、つぎの計算式で求めます。
(受取った満期保険金の金額−支払った保険料の合計額−50万円)×1/2=課税対象となる一時所得の金額
あなたがサラリーマンの場合、給与所得が年末調整されていれば、上記の計算式で求めた金額が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
給与所得者の場合は前の回答のとおりですが、事業所得者、雑所得者の場合は確定申告をしないといけません。
簡易保険期間が5年を超える養老保険として考えますと、
満期金が200万円、健康祝い金が20万円で特約も含めた?支払保険料総額が240万円ならば、所得税はかかりませんのです。申告する必要はありません。(他に一時所得が無いものと想定する)
年末調整をしているサラリーマンの場合、一時所得は90万円まで無税です。恐らく特約の保険料を差し引いても90万円は越えないと思いますので。(越えた場合は確定申告をして下さい)
通常は、一時所得金額(200万円)ー養老保険料総額ー50万円×1/2=課税一時所得金額、となるんですが、年末調整をしているサラリーマンの場合は、20万円までの所得は申告する必要がないのです。90万円までが無税となります。
*90万円ー50万円×1/2=20万円
健康祝い金は特約からの支給なのです。特約保険料総額が20万円以上ならば確定申告は無視してください。
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2007年09月21日
確定申告: 簡易保険の確定申告
確定申告(かくていしんこく)とは、税金に関する申告を言い、日本においては次の諸点を指す。この記事では、主に1について記述します。
個人が、その年の1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入、医療費や家屋の新築・増改築・売買、盗難や火災、寄付、株式の配当などの収支を計算し、所得を確定して税務署へ申告し、所得税額を確定すること
法人が、原則として自己の定款に定められた営業年度を課税期間として、その期間の所得を確定して税務署へ申告し、法人税額を確定すること
消費税の課税事業者である個人又は法人が、課税期間内における消費税額を税務署へ申告しその金額を確定すること
確定申告の必要がある場合
計算により申告納税額が納付となる場合には、基本的に確定申告の必要があります。
給与所得がある場合
給与から所得税が源泉徴収されるサラリーマン(会社員や公務員などの給与所得者)は、勤務先で年末調整によって最終的な税額が計算されるため、一般的には確定申告の必要はないが、次項に該当する場合には確定申告の必要があります。
給与の収入金額が2000万円を超える人
給与を一ヶ所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人
給与を二ヶ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人
同族会社の役員やその親族などです。その同族会社から給与の他に貸付金の利子や店舗などの賃貸料などの支払いを受けた人
災害減免法により、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人(下表の雑損控除と比較して、最終的に有利な方を選択することができる)
外国の在日公館に勤務する人です。給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている人
公的年金(雑所得)のみの場合
計算により申告納税額が納付となる場合。
退職所得がある場合
日本国内の事業者からの退職金は原則として源泉分離課税となるため、基本的に確定申告は不要です。ただし、所得控除などの他の計算上は退職所得金額が条件(パラメータ)となっているものがあるため、確定申告をする場合には計算が必要です。
日本国外の事業者からの退職金は源泉徴収されないため、確定申告が必要となります。
wikipedia
個人が、その年の1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入、医療費や家屋の新築・増改築・売買、盗難や火災、寄付、株式の配当などの収支を計算し、所得を確定して税務署へ申告し、所得税額を確定すること
法人が、原則として自己の定款に定められた営業年度を課税期間として、その期間の所得を確定して税務署へ申告し、法人税額を確定すること
消費税の課税事業者である個人又は法人が、課税期間内における消費税額を税務署へ申告しその金額を確定すること
確定申告の必要がある場合
計算により申告納税額が納付となる場合には、基本的に確定申告の必要があります。
給与所得がある場合
給与から所得税が源泉徴収されるサラリーマン(会社員や公務員などの給与所得者)は、勤務先で年末調整によって最終的な税額が計算されるため、一般的には確定申告の必要はないが、次項に該当する場合には確定申告の必要があります。
給与の収入金額が2000万円を超える人
給与を一ヶ所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人
給与を二ヶ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人
同族会社の役員やその親族などです。その同族会社から給与の他に貸付金の利子や店舗などの賃貸料などの支払いを受けた人
災害減免法により、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人(下表の雑損控除と比較して、最終的に有利な方を選択することができる)
外国の在日公館に勤務する人です。給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている人
公的年金(雑所得)のみの場合
計算により申告納税額が納付となる場合。
退職所得がある場合
日本国内の事業者からの退職金は原則として源泉分離課税となるため、基本的に確定申告は不要です。ただし、所得控除などの他の計算上は退職所得金額が条件(パラメータ)となっているものがあるため、確定申告をする場合には計算が必要です。
日本国外の事業者からの退職金は源泉徴収されないため、確定申告が必要となります。
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タグ:確定申告
簡易保険: 簡易保険の確定申告
簡易保険(かんいほけん)とは、日本の郵便局で取り扱っている、日本郵政公社が運営する生命保険。正式には簡易生命保険事業といいます。略称・簡保(かんぽ)。最近は「Kampo」とローマ字表記することも多くあります。
販売チャネルは営業職員(外交員)と郵便局窓口。
1916年(大正5年)10月1日に当時の逓信省(後の郵政省)によって創業されました。
加入に際して医師の診断や職業上の制約が無い(民間保険への加入が難しいスタントマンなど危険度の高いとされる職業の人でも加入が可能)ことや、身近に存在する郵便局で申し込みが可能なため、この名がついています。ただし、加入に際する制約が少ない分、契約可能な保険金は一般生命保険に比べて低く抑えられています。
また、簡易保険(簡易生命保険法)は保険業法で取り扱っている通常の生命保険と違い、色々な特典(公的サービス)があります。時効期間の違い(3年と5年)等細かい違いもあるのですが、中でも特徴的なのが「倍額保障」と「非常取り扱い」です。
簡易保険のうちの年金保険型商品は、当初は簡易保険とは別制度の「郵便年金」として1926年(大正15年)10月1日に開始されたのですが、1991年(平成3年)4月1日に簡易保険の中の年金保険という位置づけに制度を改め、郵便年金の名前は廃止されました。これは年金付保険という両制度にまたがる複合型商品を開発するため単一の制度に統合したものです。
厚生省が1938年(昭和13年)1月11日に新設されたことに伴い、簡易保険(および当時の郵便年金)は厚生省の保険院が経営管理を行うことになって業務を移管し、契約募集、周知宣伝、資金運用などの第一線業務のみ引き続き逓信省に残存することになったのですが、両省にまたがることで事務不効率な面も見られたため、1942年(昭和17年)11月1日に行政簡素化の一環として経営管理の事務を逓信省に返還した。
2007年(平成19年)10月1日には、設立ずみの準備会社(株式会社かんぽ)を改組する形で株式会社かんぽ生命保険が設立され、業務が移管されます。
wikipedia
販売チャネルは営業職員(外交員)と郵便局窓口。
1916年(大正5年)10月1日に当時の逓信省(後の郵政省)によって創業されました。
加入に際して医師の診断や職業上の制約が無い(民間保険への加入が難しいスタントマンなど危険度の高いとされる職業の人でも加入が可能)ことや、身近に存在する郵便局で申し込みが可能なため、この名がついています。ただし、加入に際する制約が少ない分、契約可能な保険金は一般生命保険に比べて低く抑えられています。
また、簡易保険(簡易生命保険法)は保険業法で取り扱っている通常の生命保険と違い、色々な特典(公的サービス)があります。時効期間の違い(3年と5年)等細かい違いもあるのですが、中でも特徴的なのが「倍額保障」と「非常取り扱い」です。
簡易保険のうちの年金保険型商品は、当初は簡易保険とは別制度の「郵便年金」として1926年(大正15年)10月1日に開始されたのですが、1991年(平成3年)4月1日に簡易保険の中の年金保険という位置づけに制度を改め、郵便年金の名前は廃止されました。これは年金付保険という両制度にまたがる複合型商品を開発するため単一の制度に統合したものです。
厚生省が1938年(昭和13年)1月11日に新設されたことに伴い、簡易保険(および当時の郵便年金)は厚生省の保険院が経営管理を行うことになって業務を移管し、契約募集、周知宣伝、資金運用などの第一線業務のみ引き続き逓信省に残存することになったのですが、両省にまたがることで事務不効率な面も見られたため、1942年(昭和17年)11月1日に行政簡素化の一環として経営管理の事務を逓信省に返還した。
2007年(平成19年)10月1日には、設立ずみの準備会社(株式会社かんぽ)を改組する形で株式会社かんぽ生命保険が設立され、業務が移管されます。
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タグ:簡易保険
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